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広島工業大学スケート部アイスホッケークラブOB/OGのホームページです。

規 約regulations

第 1 章  総 則 及 び 目 的

第 1 条 本会は会員相互の親睦をはかり、またOBと現役とのつながりを図ることを目的とする。
第 2 条 本会は広島工業大学スケート部OB会(以下「OB会」という。)と称する。
第 3 条 本会の事務所は広島市内におく。

第 2 章  組  織

第 4 条
  第1項 本会は広島工業大学スケート部OBを以て組織する。
  第2項 OB会員は別組織図に従い、いずれかの支部に所属するものとする。
第 5 条
  第1項 OB会員は、下記に定める事項を届け出るとともに、第22条に従い会費を納付しなければならない。
 1.氏 名
 2.住 所
 3.電話番号(携帯番号)
 4.メールアドレス
  第2項 OB会員は、第5条第1項に定める事項について変更が生じた場合には、支部の移動にかかわらず、その内容を役員に報告すること。

第 3 章  事  業

第 6 条 本会は、第1条の目的達成のため下記に掲げる事業を行う。
 1.年1回(年末)のOB間,現役間との親睦会
 2.OB会名簿の作成及び管理
 3.その他

第 4 章  役  員

第 7 条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
会 計 1 名
会計監査 1 名
事務局 若干名
支部長 各支部1名
副支部長 各支部若干名
第 8 条 会長は本会を代表し会を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは業務を代理する。
支部長,副支部長は常に本会の業務運営の円滑を計るとともに、事務処理を行う。
会計は常に会計を管理する。
会計監査は会計を監査する。
事務局はOB会全般の事務を行う。
第 9 条 役員の選任は下記の方法による。
 1.会長は、総会において会員が選任する。
 2.副会長は、会長が選任する。
 3.支部長,副支部長,会計,会計監査,事務局は、総会において会員が選任する。
第10条 本会の役員の任期は2ヶ年とするが、任期満了といえども後任があるまでは職務を継続する。
第11条 本会に相談役を総会に諮り置くことができる。

第 5 章  会  議

第12条 会議を分ちて総会及び役員会とする。
第13条 総会の招集は少なくとも3週間前までに会議の目的たる事項及びその事由を記載した書面を会員に通達するものとする。
第14条 総会の議長は、総て会長がこれに当る。会長不在のときは互選による。
第15条 総会の決議は、会員出席者に対し、その議決権3分の2以上を以てこれをなす。
第16条 総会の議事録は事務局がこれを作成し、少なくとも下記の事項を記載し議長および出席者2名以上記名するものとする。
 1.開会の日時およびその場所
 2.会員数および議決権総数
 3.出席者数およびその議決権数
 4.議決の要項
 5.議決したる事項および賛否の議決権数
第17条 役員会は役員を以て組織し、会長これを招集する。

第 6 章  会  計

第18条 本会の事業年度は、毎年12月1日に始め、11月30日に終る。
第19条 会計は毎年事業年度の終りにおいて、下記に掲げる書類を調整し、総会の日より少なくとも1週間前までに事務局に提出する。
 1.収支決算報告
 2.その他
第20条 会計監査は前条に掲げる書類を受理したときは、遅延なくこれを監査し、総会にて承認をうるべし。
第21条 本会の一般業務に関する経費は、会費を以てこれに充てる。
第22条 会費の負担額は、総会において定めこれを11月末までに徴収すること。
第23条 現役学生へ寄付金は、OB会費残高の3割相当を基本とし、総会により決定する。

第 7 章  雑  則

第24条 本会員たる者は、本会の規約を遵守し、OB会活動に協力することを誓約しなければならない。

第 8 章  改  正

第25条 本規約の改正には第15条に従い、総会の議決を要する。


  制  定: 1998年12月1日
  改  正: 2017年12月29日